(1)活荷重(衝撃を含まない)による鋼橋の主桁、床桁および縦桁のたわみは表−1.4.1に示す値以下と
しなければならない。ただし、ラーメン構造については13章の規定によるものとする。
(2)たわみは部材の総断面を用いて算出するものとする。
表−1.4.1 たわみの許容量
橋の形式 | 単純桁および連続桁 | ゲルバー桁の片持部 | ||
プレート
ガーダー 形式 |
L/2,000 | L≦10 | 鉄筋コンクリート 床板をもつ プレートガーダー |
L/1,200 |
10<L≦40 | L/(20,000/L) | L/(12,000/L) | ||
40<L | L/500 | L/300 | ||
その他の床板をもつプレートガーダー | L/500 | L/300 | ||
吊り橋形式 | L/350 | |||
斜張橋形式 | L/400 | |||
その他の形式 | L/600 | L/400 |