鋼材の板厚は、次の規定によるものとする。ただし、高欄用材、てん材、歩道等床板 などはこの規定によらなくてもよい。
(1)鋼材の板厚は8mm以上としなければならない。ただし、I形鋼およびみぞ形鋼の腹部 においては7.5mm以上としてよい。
(2)主部材として用いる鋼管の板厚は7.9mm以上とし、二次部材として使用する
鋼管の板厚は6.9mm以上としなければならない。